2024.04.01
技能実習生から特定技能に移行する方法
技能実習生を受け入れている企業の方のなかには、実習生がその後も継続して長く働いてくれたらどんなに助かるか、と考えたことがあるのではないでしょうか。技能実習生の場合、かつては一定の実習期間が終わると帰国する道しかありませんでしたが、今では在留資格である「特定技能」に移行すれば日本でさらに働き続けることができます。
今回からスタートしたシリーズブログでは、「外国人労働者が長く働くためには」をテーマに数回にわたって情報をお届けしていきます。第一回目の今回は「技能実習から特定技能への移行」について解説していきます。
「特定技能」とは?
そもそも「特定技能」とは、技能実習より後の2019年4月に創設された在留資格です。「技能実習」が母国で生かすための技術・技能を日本で習得してもらう人材育成と国際協力としての目的がある一方で、「特定技能」は日本での深刻な人手不足を解消することを目的とした在留資格です。国内での人材不足が深刻な特定技能対応分野が定められており、2013年現在は12分野14業種となっています。
「特定技能」は2種類
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能はこれから日本で身につけて行く技能実習生とは異なり、すでに即戦力として一定の専門性・技能を持っていることが条件として求められます。技能実習からの移行は特定技能1号となり、2号にいきなり移行することはできません。
<特定技能1号>
特定技能1号の対象は12分野(14業種)と定められています。在留期間は5年までで、翌年移行は別の在留資格へ変更しない限り母国へ帰国する必要があります。
・対象分野
介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
※「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能です。
※「特定技能」2号は介護分野以外で受け入れができます。
<特定技能2号>
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。創設当初は2分野のみでしたが、2023年現在では介護を除く11分野へ拡大されました。特定技能2号の場合、在留期間の上限はありません。条件を満たせば家族も一緒に日本で生活することができ、さらに条件を満たせば永住権の取得も目指すことができます。
特定技能と技能実習の違いは?
前述したとおり、「技能実習」は人手不足を補うこと、「技能実習」は国際貢献が目的です。その目的にそった運用になっているため、就業可能な分野や仕事内容、受け入れ方法、就業期間や帰国の有無、転職が可能かどうかなど様々な違いがあります。
【特定技能と技能実習の違い】
特定技能 | 技能実習 | |
---|---|---|
目的 | 労働力不足の解消 | 技能移転による国際貢献 |
人数制限 | なし(建設・介護は除く) | あり |
転職 | 同一職種であれば可能 | 不可 |
家族の帯同 | 2号のみ可 | 不可 |
支援団体 | 登録支援機関 ※登録支援機関への委託は必須ではない |
監理団体 |
「技能実習」から「特定技能」への移行するための条件
「技能実習」から「特定技能」移行の条件は2つあります。
① 技能実習2号を良好に修了している。
② 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性がある。
そもそも特定技能を取得するためには、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格することが条件となります。ただし、技能実習生からの移行の場合には、上記の①と②をクリアしていれば技能試験と日本語試験が免除となります。また、技能実習生のときとは違う、関連性のない業務を行いたい場合にも、技能実習2号を良好に修了していれば日本語試験は免除となります。つまり特定技能の試験に合格すれば、技能実習の時とは異なる業種に就くことができるのです。
また、特定技能の場合は転籍や転職も認められているため、技能実習のときとは別の企業で受け入れることができるのもポイントです。
「技能実習」から「特定技能」への移行方法
技能実習生が条件を満たし、特定技能を希望する場合に、以下の手続きをすることで移行することができます。
1.特定技能外国人と企業が直接雇用契約を結ぶ
2.1号特定技能外国人支援計画を策定する(登録支援機関に委託する)
3.事前ガイダンスの実施や健康診断の受診を行う
4.分野に応じた上乗せ基準、国ごとの申請手続きが行う
5. 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請する
これらの手続きを行うことで技能実習から特定技能への移行が可能となります。特に問題がなければ在留資格変更許可申請から約2〜3ヶ月程度で結果が届くでしょう。また、特定技能制度において、受け入れ企業は特定技能外国人に対して仕事や日常生活をサポートするための具体的な支援計画を作成し、その支援を実施していくことが義務付けられています。専門的な対応が必要となることも多く、多くの企業がその支援を「登録支援機関」に委託しています。「登録支援機関」は特定技能外国人への支援を受入れ機関に代わって行うことができる、出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者です。業界団体や民間法人、行政書士など幅広くあります。
企業における「特定技能」移行のメリットは?
技能実習の場合、実習した後、母国に帰国することになるため、企業側としてはやはり慣れてきた頃に人材を失うことになります。しかし人材を国内で確保しようにも難しい状況も多いでしょう。その点、技能実習生が特定移行に移行するということは、業務に慣れた有能な人材が長く働いてくれるという点で大きなメリットとなります。ただし、特定技能は同等の業務を行う日本人労働者の報酬と同じか、それ以上の給与が必要となります。また、技能実習よりも経験があり、ワンランク上の在留資格となるため、賃金は必然的に技能実習より高くなる点に注意は必要です。
まとめ|受け入れ先として選ばれる企業へ
技能実習から特定技能への移行は、ある一定の条件を満たせば可能です。しかし、外国人労働者にとっては、技能実習と異なり、転職が可能という自由度もあります。賃金や労働環境、日々の暮らしへの支援など、優秀な人材を確保するためには受け入れ企業として「選ばれる」ことが重要となります。家族と会えないことを理由に、特定技能に移行したくないという技能実習生も多いと聞きます。そういった不安に寄り添い、帰国するための休暇も含めたサポート体制を構築し、信頼関係を構築してくことも大切です。