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特定技能と技能実習生の違いって何?

2019年4月1日から、「特定技能」によって新たな外国人材の受入れができるようになりました。「特定技能」は日本に滞在できる在留資格ではありますが、以前からあった「技能実習」とは別の制度で就業可能な業種なども違います。
外国人材の受け入れを検討している担当者のなかには

「技能実習と特定技能のどちらが自分の会社に合うのか」
「制度が複雑すぎて違いがよくわからない」

そんな悩みを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は基礎編として「技能実習」と「特定技能」の基本的な違いについて解説していきます!

技能実習は「国際貢献」、特定技能は「人手不足を補う」ことが目的

技能実習と特定技能では制度の目的が大きく異なります。

外国人技能実習制度(技能実習制度)の目的

技能実習制度は、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に貢献することが目的の制度です。具体的には、実習生として来日した開発途上国等の人たちに日本の高い技能を仕事の現場で実習を通して教え、習得した技術を帰国後の母国で広めてもらうことが目的となります。外国人の技能実習生は日本の企業などと最長5年の雇用関係を結びます。

しかしあくまで技能を習得してもらい、帰国後に活用してもらうことが目的のため、企業が人材不足等の調整手段として雇用することは認められていません。

特定技能制度の目的

特定技能の制度は2019年4月に新設されたものです。中小企業などを中心とした深刻化する人手不足に対応するために、特定の産業分野で一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的としています。また、この制度を利用することにより、技能実習生が実習満了後に日本に在留することができるようにもなりました。

就業可能な分野・職種が異なる

「技能実習」と「特定技能」ではそれぞれ就業できる業種や職種が異なります。技能実習は就業できるが、特定技能では就業できない、またその逆もあります。

それぞれの最新情報については国際人材協力機構(JITCO)https://www.jitco.or.jp/のHPで確認することができます。

技能実習の就業可能分野

技能実習には第1号から第3号まであり、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。また、移行するためには技能実習生が所定の試験に合格することが必要です。国際人材協力機構(JITCO)が公表する2021年3月16日現在での移行対象職種は以下の85業種156作業です。年々増加傾向にあり、現時点では農業や漁業、建設、食品など幅広い分野となっています。

<移行可能な職種・作業>

  • ・農業関係(2職種6作業)
    ・漁業関係(2職種10作業)
    ・建設関係(22職種33作業)
    ・食品製造関係(11職種18作業)
    ・繊維・衣服関係(13職種22作業)
    ・機械・金属関係(15職種29作業)
    ・その他(19職種35作業)
    ・社内検定型(1職種3作業)

特定技能の受け入れ可能分野

特定技能の目的は人材確保です。そのため、就業を受け入れることができる分野は生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材確保することが難しい状況にある産業上の分野(特定産業分野)に限られています。具体的な特定産業分野は次のとおりです。(2018年12月25日閣議決定)

<特定産業分野(14分野)>

  • ①介護
  • ②ビルクリーニング
  • ③素形材産業
  • ④産業機械製造業
  • ⑤電気・電子情報関連産業
  • ⑥建設
  • ⑦造船・舶用工業
  • ⑧自動車整備
  • ⑨航空
  • ⑩宿泊
  • ⑪農業
  • ⑫漁業
  • ⑬飲食料品製造業
  • ⑭外食業

※特定技能1号は14分野で受入れ可。うち、2分野(⑥建設、⑦造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可。

特定技能は転職が可能

技能実習の場合は、その在留の目的が実習のためそもそも「転職」という考え方はありません。万一所属先の企業が倒産してしまったり技能実習2号から3号へ移行する場合のみ転籍が可能ということになります。一方で特定技能は就労資格のため同じ職種であれば転職することが可能です。

特定技能は条件によっては「家族滞在」が可能な場合もある

技能実習は家族を日本に呼び寄せ一緒に在留することはできません。特定技能の場合、1号を保持している場合には家族の帯同はできませんが、「技術・人文知識・国際業務」などの専門資格を持つ2号を保持している場合には条件を満たせば配偶者や子供などの家族を帯同することができます。

技能実習には受け入れ人数に制限があるが、特定技能にはない

技能実習はその目的が技能移転のため、それが適切に行われるように受け入れ人数には制限が設けられています。一方で人手不足を補うことが目的の特定技能の場合には、原則として受け入れ人数の制限はありません。ただし、建設や介護など特定の業種には制限が設けられていることがあるので注意が必要です。

技能実習は監理団体が、特定技能は登録支援機関が支援

技能実習を受け入れる際には、日本の企業が海外現地の法人や取引先企業などの人材を受け入れる「企業単独型」と、協同組合や商工会など非営利団体が受け入れる「団体監理型」の2パターンがあります。技能実習生の受け入れには煩雑な手続きや提出書類が多いため、企業単独型よりも監理団体に支援を依頼するケースが一般的です。
一方で、特定技能制度では「特定技能所属機関」として受け入れ先企業が特定技能外国人に対する職業、日常、社会生活全般に必要な支援をおこないます。自社で対応ができない場合には「登録支援機関」にアウトソーシングし、支援をおこないます。

技能実習と特定技能の違いまとめ

日本の技術を開発途上国に伝えることが目的の「技能実習」、日本の人材不足解消が目的の「特定技能」。同じ在留資格ではあるもののその目的が大きく異なるため、就業可能な業種や職種、家族滞在の可否、受け入れ人数も異なることを解説してきました。

双方を考える上で最も大切なのは、制度の目的を知ることです。たとえば、技能実習は3年ないし5年というまとまった期間の就労が期待できることから人材不足の調整にできると誤解されがちですが、制度上それは誤った考えです。そしてどちらの制度を利用する場合にも、自社で働く外国人スタッフが安心して前向きに働きたいと思える社内環境を整えることが大切です。

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