2024.10.09
《特定技能2号の対象分野が11分野に拡大!》外国人労働者が長く働くためには
「外国人労働者が長く働くためには」をテーマに役立つ情報をお届けするシリーズブログの第3回目となる今回は、分野が拡大された特定技能2号について詳しく解説します。
特定技能制度とは
特定技能制度は、国内で人材確保が難しい産業分野の人材不足を解消するために一定の専門性・技能を持った外国人労働者を受け入れることを目的とした制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れ開始となりました。
特定技能1号と特定技能2号の違い
技能水準は?
すでにご存知の方も多いかと思いますが、特定技能には特定技能1号と特定技能2号があります。様々な面での違いはありますが、技能水準で見ると、特定技能1号よりも特定技能2号のほうが高いレベルと考えて良いでしょう。特定技能2号は一定の技能のみならず現場の作業員に対して指揮・命令・管理する能力も備わっている必要があり、実務経験も豊富な企業の即戦力として活躍できる人材と言えます。
在留期限は?
また、在留期限でも違いがあります。特定技能1号の場合は上限5年という期限がありますが、特定技能2号の場合は無期限での雇用が可能です。雇用を続ける限り更新の手続きをする必要はありますが、その期間も1号と比べると長くなっています。
家族の帯同は?
さらに特定技能2号の場合、要件を満たせば配偶者や子どもなどの家族と一緒に日本で暮らすこともできるため、外国人労働者にとっても長く安心して働く環境を整えやすいといえます。
特定技能2号の対象分野が拡大
国内の人材不足が深刻化し、高い技能・能力を持つ特定技能人材が注目を集めるなか、政府は2023年6月9日、特定技能2号の受入れ分野を2分野から11分野へ大きく拡大することを発表しました。同年8月31日、関係省令施行によって11分野での受入れが可能となりました。
具体的にどう変わったの?
2022年以前、特定技能2号の対象分野は、特定技能1号の12の特定産業分野のうちの「建設」と「造船・舶用工業」の2分野しかありませんでした。しかし2023年からは「ビルクリーニング」、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」、「自動車整備」、「航空」、「宿泊」、「農業」、「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」の9分野を追加。また、「造船・舶用工業」分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを特定技能2号の対象にしました。これにより、特定技能1号の特定産業である12の分野のうち、介護分野以外の全ての分野で特定技能2号の受入れができるようになりました。
特定技能2号の対象分野
① 建設
② 造船・舶用工業
③ ビルクリーニング業
④ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
⑤ 自動車整備業
⑥ 航空業
⑦ 宿泊業
⑧ 農業
⑨ 漁業
⑩ 飲食料品製造業
⑪ 外食業
「介護」は現行の専門的・技術的分野の在留資格に「介護」があり、取得した外国人労働者は定められた期間に応じて更新し続けることで永続的に就労できることになっています。そのため、特定技能2号での「介護分野」は対象外となっています。
今後の特定技能はどうなる?
期限がなく更新すれば永続的に就労が可能となる特定技能2号は人材不足に悩む日本の企業にとって魅力的な雇用形態となります。とはいえ、特定技能2号への移行者がすぐに大幅に増えるということはなく、特定技能1号を満了した人が2号へ移行することで少しずつ増えてくるということになるでしょう。
また、家族と一緒に日本で暮らせる特定技能2号は外国人労働者にとってもメリットが大きいと言えます。2号の対象業種が拡大されたことで日本で長く働き経験やキャリアを積みたいと考える、元技能実習生たちが日本への再入国を希望することも予想されます。特定技能1号の対象分野に関しても今後広がる可能性もあります。変更の多い制度でもあるため、外国人労働者の採用を検討している方はその動きを注視しておくことが大切です。
まとめ
2022年4月、全国で初めて中国籍の男性が建設分野で特定技能2号に認定されたことが発表されました。人材不足が慢性化している産業にとって、特定技能2号の受入れ分野拡大は即戦力となる優秀な人材を長く安定的に雇用していくうえでで大きなメリットをもたらすと予想されます。特定技能1号の採用や2号への移行など、手続きやその方法は煩雑ですが、必要に応じて外部に委託し、より良い人材確保のチャンスを逃さないようにしていきましょう。