2024.10.09
技能実習生から特定技能に移行する方法〜外国人労働者が長く働くためには〜
技能実習生を受け入れている企業の方のなかには、実習生がその後も継続して長く働いてくれたらどんなに助かるか、と考えたことがあるのではないでしょうか。技能実習生の場合、かつては一定の実習期間が終わると帰国する道しかありませんでしたが、今では在留資格である「特定技能」に移行すれば日本でさらに働き続けることができます。
今回からスタートしたシリーズブログでは、「外国人労働者が長く働くためには」をテーマに数回にわたって情報をお届けしていきます。第一回目の今回は「技能実習から特定技能への移行」について解説していきます。
■「特定技能」とは?
そもそも「特定技能」とは、技能実習より後の2019年4月に創設された在留資格です。「技能実習」が母国で生かすための技術・技能を日本で習得してもらう人材育成と国際協力としての目的がある一方で、「特定技能」は日本での深刻な人手不足を解消することを目的とした在留資格です。国内での人材不足が深刻な特定技能対応分野が定められており、2013年現在は12分野14業種となっています。
■「特定技能」は2種類
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能はこれから日本で身につけて行く技能実習生とは異なり、すでに即戦力として一定の専門性・技能を持っていることが条件として求められます。技能実習からの移行は特定技能1号となり、2号にいきなり移行することはできません。
<特定技能1号>
特定技能1号の対象は12分野(14業種)の仕事と定められています。在留期間は5年までで、翌年移行は別の在留資格へ変更しない限り母国へ帰国する必要があります。
・対象分野
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能です。
※「特定技能」2号は介護分野以外で受け入れができます。
<特定技能2号>
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。創設当初は2分野のみでしたが、2023年現在では介護を除く11分野へ拡大されました。特定技能2号の場合、在留期間の上限はありません。条件を満たせば家族も一緒に日本で生活することができ、さらに条件を満たせば永住権の取得も目指すことができます。
■特定技能と技能実習の違いは?
前述したとおり、「技能実習」は人手不足を補うこと、「技能実習」は国際貢献が目的です。その目的にそった運用になっているため、就業可能な分野や仕事内容、受け入れ方法、就業期間や帰国の有無、転職が可能かどうかなど様々な違いがあります。
【特定技能と技能実習の違い】
特定技能 | 技能実習 | |
---|---|---|
目的 | 労働力不足の解消 | 技能移転による国際貢献 |
人数制限 | なし(建設・介護は除く) | あり |
転職 | 同一職種であれば可能 | 不可 |
家族の帯同 | 2号のみ可 | 不可 |
支援団体 | 登録支援機関 ※登録支援機関への委託は必須ではない。 |
監理団体 |
■「技能実習」から「特定技能」への移行するための条件は?
「技能実習」から「特定技能」移行の条件は2つあります。
② 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性がある。
■「技能実習」から「特定技能」への移行方法
技能実習生が条件を満たし、特定技能を希望する場合に、以下の手続きをすることで移行することができます。
1.特定技能外国人と企業が直接雇用契約を結ぶ
2.1号特定技能外国人支援計画を策定する(登録支援機関に委託する)
3.事前ガイダンスの実施や健康診断の受診を行う
4.分野に応じた上乗せ基準、国ごとの申請手続きが行う
5. 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請する