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特定技能で受け入れ可能な14業種とは?

特定技能で受け入れ可能な業種は14分野となっています。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人材不足にともなってこれから新たな分野が加わる可能性もあります。出入国在留管理庁のHPなどで最新情報を確認しながら、自分の会社で特定技能外国人を雇用できるかどうかの参考にしてみてください。

特定技能制度とは

特定技能制度とは、国内で生産性向上や人材確保などの取り組みをおこなってもなお人材を確保することが困難な分野で、専門性や技能を持つ外国人を雇用するための在留資格制度です。
特定技能には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」は、定められた分野で相当程度の知識や経験が必要な業務に従事するための在留資格、「特定技能2号」定められた分野で熟練した技能が必要な業務に従事するための在留資格です2号については1号よりさらに限られた産業分野となっています。

特定技能1号による外国人の受け入れ分野

出入国在留管理庁が発表した特定技能1号在留外国人数 (2021年12月末現在)の総数は4万9,666人で、今後も増えていくだろうと予測されます。
とはいえどんな業務でも良いというわけではありません。特定技能1号による受け入れ分野は以下のとおりに定められていますまた、外国人が従事できる業務も細かく決められているため、雇用を検討する際にはあらかじめしっかり把握しておくことが求められます。

特定産業分野 雇用形態 従事できる業務
1 介護 直接 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
※訪問系サービスは対象外
2 ビルクリーニング 直接 建築物内部の清掃
3 素形材産業 直接 ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接
4 産業機械製造業 直接 ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・機械保全・工業包装・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工・溶接
5 電気・電子情報関連産業 直接 ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装
6 建設 直接 ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工
7 造船・舶用工業 直接 ・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
8 自動車整備 直接 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
9 航空 直接 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
10 宿泊 直接 ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
11 農業 直接
・派遣
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
12 漁業 直接
・派遣
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
13 飲食料品製造業 直接 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
14 外食産業 直接 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

<出典>特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~|出入国在留管理庁

1)介護分野

介護と介護に付随する業務をおこなうことが可能ですが、訪問でのサービスは不可とされています。
介護の分野は技能実習も特定技能も盛んで、特定技能「介護」の試験も非常に進んでおり、合格者数も増えています新型コロナウイルスの影響で海外で試験に合格したものの入国できずに待機している人材も多く、今後入国が緩和されればより介護分野の受け入れが拡大し、特定技能の分野としても発展が見込まれています。

2)ビルクリーニング業

ビルをはじめとした建物の内部を清掃する業務です。場所や建材、汚れ等の状況によってさまざまな洗剤や用具を使い分ける等、専門性が必要な仕事です。場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要です。
「建築物衛生法」の対象となる建築物が増えていることもあり、人手不足が懸念されている業界でもありますビルクリーニング分野の特定技能試験に合格した外国人を雇用することができます。

3)素形材産業

金属、プラスチック、ファインセラミックス等の素材に熱や圧力を加えて加工する素形材を扱う仕事です。愛知県などこの分野の産業が盛んな地域での受け入れが多くなっています。
現段階では、技能実習からの移行により雇用されているケースが多いようです。

4)産業機械製造業

農業や工業、木工等の分野で利用される産業用機械全般を製造する分野です。製造業は外国人労働者の受け入れが盛んで、特定技能として働く外国人も、技能実習生から特定技能への切り替えをしているケースが多いとみられます。

5)電気・電子情報関連産業

電子機器の組み立てやめっき、機械加工などをおこなう産業分野です。
一時期新型コロナウイルスの影響で試験が休止されていましたが、2020年11月から再開されていますこちらも技能実習生から特定技能へ移行するスタイルが主流となっています。

6)建設業

建築大工、内装、左官などの建築にまつわる業務をおこなう分野です。建設業は、特定技能2号への移行も可能です。
建設機械施工や鉄筋施工などの区分で活躍する特定技能外国人が多くなっています区分ごとにさまざまな試験がおこなわれています。自社でどんな技術者が欲しいのか、人材と業務とのミスマッチが起きないように確認するようにしましょう。

7)造船・舶用工業

船を製造するための専門業務です。実際には溶接区分で働く外国人が多くなっています。造船・舶用工業分野も技能実習生からの移行が多く、さらに特定技能1号から特定技能2号への移行も可能です。

8)自動車整備業

自動車の日常および定期点検や整備、分解整備などをおこないます。自動車整備業分野はあくまで整備が主業務となり、自動車の組み立ての場合は製造業系の分野となるので注意が必要です。

9)航空業

航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などをおこなう空港グランドハンドリングと、航空機の整備をおこなう航空機整備の2つの区分があります。
他の分野と比べると航空機整備の特定技能評価試験の実施回数は少ない状況のため、受け入れを検討したい場合には状況を注視する必要があります。空港グランドハンドリングもそれほど多くはありませんが、在留して活躍されている方もいます。

10)宿泊業

ホテルや旅館でのフロント業務や広報、企画、接客、レストランサービスなどをおこないます。日本人が通常おこなう業務に含まれるとしてベッドメイキングも可能ですが、メインの仕事として従事することはできません。
また、簡易宿所や下宿などでの受け入れもできないので、あらかじめ経営するホテルや旅館の形態が可能かどうか確認する必要があるでしょう。

11)農業

耕種農業と畜産農業の2つの区分があり、それぞれ別の試験があります。その仕事の内容から、直接雇用のほか、派遣が認められているのも特徴です。
国内での人手不足やなり手不足が深刻な農業分野ですが、ここ数年で外国人労働者が増えています特定技能の受け入れ規模も大きくなっており、外国人労働力に期待が集まっています。

12)漁業


漁業と養殖業の2つに区分されており、それぞれの試験があります。漁業分野は高齢労働者が多く、人材不足が深刻な分野の1つです。農業と同様、直接雇用の他、派遣も認められています。

13)飲食料品製造業

飲食料品の製造、加工、安全衛生など、酒類を除く飲食料品製造全般に従事できます。機械化が難しい分野であるのと同時に、HACCPに基づいた衛生管理など様々な業務への対応が求められ、人材の確保が求められている分野です。
とはいえ、技能実習生のほうが圧倒的に多く、特定技能外国人の占める割合はまだ少数となっています

14)外食業

レストランや飲食店での飲食物の調理、接客、店舗管理などをおこないます。
人手不足の解消と同時に、インバウンドへの対応など、特定技能外国人への期待が高まっている分野です。

特定技能で受け入れ可能な14業種まとめ

日本で働く外国人は技能実習生が主流で、分野によってはまだまだ特定技能制度を活用しきれていないという状況もあります。
しかし、特定技能はまだ始まったばかりともいえる制度です。新型コロナウイルスの影響で入国が自由にできず、足踏みとなってしまっている状況もありますが、緩和されればどんどん本格化されることも期待できます。
特定技能は専門的な知識や技能を持つ即戦力となりうる人材です特定技能試験の実施などの動きも注視しながら、企業の戦力として検討してみてはいかがでしょうか。

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