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特定技能外国人を受け入れるには!?特定技能所属機関になるための条件とは?

特定技能制度の開始にともない、専門的な技能を持った有能な外国人人材を受け入れる企業が増えてきました。人材不足の課題が急務となり、制度の活用を検討している企業の方も多いのではないでしょうか。
特定技能外国人を受け入れる企業のことを「特定技能所属機関」「特定技能受け入れ機関」「受け入れ企業」などと言いますが、認められるには一定の条件がありますでは一体どんな条件を満たせば受け入れ企業になれるのか、具体的な要件について解説します。

特定技能所属機関(受け入れ企業)とは?

特定技能所属機関とは、特定技能在留資格を持つ外国人と直接雇用を結び、雇い入れる企業を指します。「特定技能受け入れ機関」「受け入れ企業」などとも呼ばれます。

受け入れ企業となるには要件がありますが、大前提として、特定技能制度は国内の人材不足による外国人人材の確保が目的です。そのため必要だと認められる産業分野が限られており、あらかじめ自社がその産業分野に該当するかどうかをふまえて検討する必要があります。

特定技能外国人を受け入れることができる特定産業分野とは

現在、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業などをはじめ、14分野が特定技能1号として従事できる業種に指定されています
特定技能2号の場合はさらに範囲が狭まり、建設、造船・舶用工業の2分野のみとなっています。また、特定技能外国人を雇用する場合には業種別にある協議会への加入も求められます。
>特定技能で受け入れ可能な14業種とは?

特定技能所属機関になるための必要な条件 3つ

受け入れ企業になるためには上記に紹介した14の産業分野に属していることに加え、外国人雇用を適切におこなうことができるように以下の諸条件をクリアする必要があります。大きく分類すると3つの項目があります。


①特定技能外国人との雇用契約が適切か
②受け入れ企業として適切か
③特定技能外国人を支援するための計画、およびその体制が適切か

それぞれに設けられた基準を解説します。

①特定技能外国人との雇用契約が適切か

受け入れ企業は、特定技能外国人と直接雇用契約を結ぶことになります。契約内容が適切であるかどうかは非常に重要なものとなり、細かな基準が定められています。
特に報酬については誤解が多いところかもしれません。日本人従業員と同等あるいはそれ以上の報酬額が必要となるので、適切な雇用契約になっているかどうかしっかりとした確認が必要になります

<特定技能雇用契約が満たすべき基準>

  • ・分野省令で定める技能の業務に従事させ、かつ分野特有の基準に適合すること
  • ・特定技能外国人の労働時間が同じ企業に雇用される常勤従業員の所定労働時間と同等であること
  • ・特定技能外国人の報酬額が同じ企業に従事する日本人の額と同等以上であること
  • ・外国人であることを理由に、報酬額や教育訓練の実施、福利厚生などの待遇について差別的な扱いをしていないこと
  • ・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、必要な休暇を取得させること
  • ・特定技能外国人が帰国旅費を負担できない場合、受け入れ機関が負担すること
  • ・特定技能外国人の健康状態や生活の状況をきちんと把握すること
  • ・契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置をおこなうこと
  • ・労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること

②受け入れ企業として適切か

特定技能外国人を受け入れる企業として、当然ながら法令や省令等の違反がある会社は認められません。法令遵守は必須条件となります。

<受け入れ機関自体が満たすべき基準>

  • ・1年以内に受け入れ側の責められるべき理由や落ち度、過失等により行方不明者を発生させていないこと
  • ・5年以内に入国管理法や出入国・労働法令違反がないこと
  • ・特定技能外国人の活動内容に関する書類を作成し、契約終了日から1年以上保管すること
  • ・保証金の徴収や違約金の徴収を定めた雇用契約を結んでいないこと
  • ・支援にかかる費用を特定技能外国人に直接または間接にも負担させないこと
  • ・労災保険関係に関する成立の届出等がなされていること
  • ・雇用契約を継続して履行する体制が整備されていること
  • ・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  • ・社員や役員の能力や適格性に問題がないこと
  • ・分野所管省庁の定める特有の基準に適合すること
  • ・労働者派遣の場合は派遣元が当該分野の業務を行っている者などで適当と認められる者であるほか、派遣先が基準に適合すること

③特定技能外国人を支援するための計画、およびその体制が適切か

特定技能外国人を受け入れるには、外国人の方々に安心して日本で暮らしてもらえる環境を用意する義務があります。適切な支援計画を練り、それを実行できることは受け入れ企業、特定技能所属機関になるための条件の1つです。また、自社で難しい場合には費用を負担し、登録支援機関へ委託することも可能です。

<受け入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)>

※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。

  • ・以下のいずれかに該当すること
  •  ア)過去2年間に中長期在留者等の受け入れと管理を適正に行なった実績があること。
  •  イ)役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験があること。
  •  ウ)上記と同程度に支援業務を適正に実施することができること。
  •  ※いずれも役職員の中から支援責任者及び支援担当者を事業所ごとに1名以上選任していること
  •  (支援責任者と支援担当者は兼任可)
  • ・母国語など、特定技能外国人が十分理解できる言語で支援できること
  • ・支援状況に関する文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上保管すること
  • ・支援責任者及び支援担当者が中立的な立場で支援計画を実行できること。かつ、欠格事由に該当しないこと。
  • ・5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  • ・支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人本人やその上長などと定期的に面談できること
  • ・所管省庁の定める特有の基準に適合すること

上記に基づき、入国前の事前ガイダンスの方法や住居のサポートなど、さらに細かく支援計画に関する基準が設けられています。
特定技能外国人の受け入れを検討していきたい企業の担当者はあらかじめどんな支援が必要なのかを把握し、自社で対応可能なのか、あるいは外部に委託するべきなのかの判断も必要となります。

>支援計画の詳細についてはこちら

特定技能外国人の受け入れまとめ

特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関(受け入れ企業)になるための条件は、「特定技能外国人と適切な雇用条件を結ぶこと(外国人であることを理由に不当な扱いをしないこと)」「法令や省令を遵守している会社であること」「特定技能外国人の、日本での仕事中はもちろん社会生活を含めて支援できる体制を整えること」が3つの大きな柱となります。

「うちの会社だけですべてを行うのは難しい」そう思ったら、登録支援機関へ相談しましょう。専門的なアドバイスをもらったり、実際の支援を委託したりすることも可能です。

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